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《2005/3 ベルリンにて》

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相続の手続き

相続は誰にでもやってきます。
しかし、その手続き(何を、いつまで、どこに・・・)について、よく知らない方が多いのではないでしょうか。

手続きを怠ったため思わぬ負担を余儀なくされることもあります。相続の開始から相続税の納付まですべてをサポートします。

税理士・司法書士との連携も万全!安心してご相談ください。

お問い合わせはこちらから


◇相続の開始  @遺言書有無の確認 → A相続人の確認 → B遺産・債務の把握
                                                 ↓
        E所得税の申告 ← D相続の放棄・限定承認 ← C相続財産の評価
            ↓
        F遺産分割協議書の作成 → G財産の名義変更 → H相続税の申告納税

 @遺言書有無の確認
  相続人が複数の場合は、どの財産を誰が相続するのかを決めなければなりません。その
  方法には遺言の指定による分割、相続人間の合意で行う協議分割、家庭裁判所で行う調
  停分割や審判分割があります。一定の種類の遺言書は家庭裁判所の検認を受けなけれ
  ばなりません。

 A相続人の確認
  遺言がなければ民法により相続できる人の範囲や割合が決められています。相続人を確
  認する方法は被相続人の死亡が記載された戸籍謄本から遡り、出生当時までつながった
  戸籍謄本を全て集め、法定相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)について調査する。

 B遺産などの概要把握
  プラスの財産 : 不動産、動産、有価証券類、債権、被相続人が被保険者で受取人の
           生命保険金、ゴルフ会員権、事業用財産
  マイナスの財産: 借入金、ローン、保証債務、公租公課、その他の負債

 C相続財産の評価
  評価の方法の基本は、相続発生時の時価で相続税法で以下のとおり定められている。

  土地 : 路線化方式または倍率方式
  建物 : 固定資産税評価額
  預金 : 相続開始日の残高
  株式 : 上場株式、同族会社の株式など複雑で注意が必要
  その他: 死亡退職金及び生命保険金

 D相続放棄・限定承認
  マイナス財産が多い債務超過の場合や、他の相続人に相続させたい場合などに行う。
  3カ月以内に行う必要がある。

 E被相続人の所得税の確定申告
  確定申告をすべき人が年の途中で死亡したとき、相続人は4カ月以内に確定申告をしなけ
  ればなりません。被相続人の住所地の税務署に提出します。

 F遺産分割協議書の作成
  遺言書がないとき、又は一部の財産しか指定していない場合などは、相続人全員の合意で
  分割方法を決めることになります。
  合意した内容を文書にして署名捺印し遺産分割協議書を作成します。相続人に未成年者が
  いる場合でその法定代理人が相続人である場合は、特別代理人の選任が必要になります。

 G相続財産の名義変更
  名義変更が必要となる主なもの : 不動産、自動車、銀行預金、郵便貯金など

 H相続税の申告・納税
  遺産額(みなし相続財産を含む)が基礎控除額を超える場合に課税されます。
  【基礎控除額=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円】
  被相続人の死亡の翌日から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。
posted by オフィスPLAS at 12:41 | Comment(0) | TrackBack(1) | 遺言・相続・成年後見
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