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《2005/3 ベルリンにて》

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任意後見契約の活用

平成12年に成年後見制度が制定されました。
この制度は、高齢者が認知症などで判断能力が衰えたとき、第三者が本人の希望する介護や
医療などの生活援助を行ったり、本人に代わって財産を管理することが柱になっています。

社会問題になっている振り込め詐欺、悪徳業者による高額な住宅リフォームなどの被害を防ぐことも期待されています。利用状況は平成16年で約1万7千件程度です。

認知症などの潜在的な利用者層が約3百万人いると推定される中、さらに多くの利用が見込まれます。

人は年をとるにつれ、物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。
中には、認知症や他の病気によって預貯金の管理など日常生活に関わる重要な事柄につい
て、適切な判断や処理ができなくなることもあります。

判断能力が低下した場合に、本人や一定の親族らの申し立てで家庭裁判所が後見人を選ぶの
が「法定後見」です。

一方、判断能力を失う前に、自分に代わって財産の管理や医療・介護などに関して、安心して任せられる「任意後見人」を選び、本人の意思で契約を結ぶのが「任意後見」です。

実際に能力が低下したとき、任意後見人に契約で決めた一定の仕事をしてもらうことになります。この契約では適法・公正に行われるよう公証が契約内容を公正証書として作成しなければなりません。

任意後見人には、成人であれば法律で除外されている人以外、誰でもなることができます。弁護士などの専門家や社会福祉法人など個人・法人を問いません。家族や親族、親しい友人でもかまいません。

任意後見契約の効力は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から発生し、任意後見人は契約で定められた仕事を行うことになります。

軽い認知症の状態でも、判断能力があると認められれば任意後見契約を結ぶことは可能です。

将来、判断能力が衰えたときに備え、自分自身や周りの人のためにも、この制度の利用をおすすめします。

契約書作成から後見開始までの一連の手続きをお手伝いします。お気軽にご相談ください。

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posted by オフィスPLAS at 11:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言・相続・成年後見
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