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《2005/3 ベルリンにて》

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遺言に対する関心が高まっています!

『遺言なんて多額の財産を持っている人の話で自分には関係ない』
あなたもこう思ってはいませんか。確かに相続税を納めなければならない人は全体の約5%と言われています。しかし、実際の相続ではさまざまな問題が起こっています。

例えば、相続人が複数で相続財産が居住している建物・土地のみ場合では、そもそも分割すること自体が難しく、最悪のケースではやむなく売却して分割、残された家族がアパート住まいなんてことも起きかねません。

相続が原因で残された家族の間で争族や争続にならないためには事前の準備が求められます。

父親が亡くなって兄弟同士の激しい争いに発展したのも記憶に新しいことです。

『遺言の基礎知識』

 @遺言でなんだろう?
  遺言は、遺言者の最終の意思を表明するもので、遺言者の死亡により、一定の法律効果を
  発生させるもの。
  遺言できる事項は法律で定められています。主なものは、相続分・遺産分割方法の指定、
  子の認知、遺贈、推定相続人の廃除、遺言執行者の指定等があります。

 A遺言の種類には、どんなものがある?
  自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、その他に特別方式の遺言があります。

  ・自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者が、自分で遺言の全文、日付、氏名を自署
   し、押印する。代筆やワープロによる場合は無効となる。訂正する場合は、欄外にその
   場所を示し、訂正した旨を付記して署名し、且つ訂正個所に押印する。費用もかからず
   証人も不要、内容も秘密にできるが、要件が特に厳格であり、粉失や変造・偽造の危険
   が高い上、検認手続も必要となります。

  ※検認手続
  裁判所が遺言書の内容や書き方、日付、署名、枚数等を記録しておくこと。
  検認を受けなくても、遺言は有効ですが、検認を怠った場合は過料に処せられます。

  ・公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、遺言者は、公証人の面前で遺言の内
   容を口述し、その口述に基づいて公証人が遺言書を作成します。
   原本は公証役場に保管され、効力に問題を生ずることも少なく、検認手続も不要ですが
   費用がかかります。

  ・秘密証書遺言とは、あらかじめ作成した遺言書を、封紙に入れ封印し、証人2人以上の
   立会いのもと、公証人が封紙に日付及び申述を記載します。代筆やワープロによる場合
   も有効です。内容を秘密にできますが、費用もかかり、検認手続も必要となります。

 B夫帰一緒に遺言してもよいのだろうか?
  遺言は、必ず一人でしなければなりません。夫婦一緒に一つの遺言書でというのは、一見
  好ましく思えますが、遺言としては無効となります。

 C遺言は、カセットテープてもよいのだろうか?
  遺言は、民法の定める一定の方式で、しかも書面によってなさなければ無効とされます。
  遺言をカセットテーブに録音したとしても遺言としては無効とされます。遺言者は、何時
  でも、遺言の全部または一部を、遺言の方式に従って取り消すことができます。

 せっかく遺言書を作っても要件を欠くと無効になってしまうこともあります。失敗しないた
 めには、専門家の助言が一番です。お気軽にご相談ください。

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posted by オフィスPLAS at 12:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言・相続・成年後見
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