会社員から独立して起業を考えている方に“ピッタリ”の助成金を紹介します。
法人等の設立の日(個人事業の場合は事業を開始した日)から3カ月間に支払った費用の三分の一(上限は200万円)まで助成が受けられる制度【受給資格者創業支援助成金】があります。
ただし、受給するための条件が結構あって、事前準備をしなければなりません。
【条件1】次の全てを満たす法人等を設立(個人の場合は事業を開始)した事業主であることが要求されます。
@設立の前日に雇用保険の算定基礎期間が5年以上で雇用保険受給資格者証の交付を受けている。
A受給資格者が設立する法人等の業務に従事すること。法人の場合は受給資格者が出資し、代表者であること。
B設立から3カ月以上事業を行っていること。
【条件2】設立の日から1年以内に雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になること。
【条件3】設立する前日までに、届出(法人等設立事前届)を受給資格者の法人等の住所地を管轄するハローワークに行うこと。
この条件をクリア出来れば、返済する必要のない助成金が活用できます。起業をお考えの方にはありがたい制度ではないでしょうか。
詳しいことが、知りたい方はお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
実際に活用するときは、ハローワークで確認してください。
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