平成18年4月1日より、改正「高年齢者雇用安定法」が施行され高年齢者の雇用確保が義務化されるます。
この法律は、65歳未満の定年の定めをしているすべての事業主が対象です。
65歳※1までの安定した雇用を確保するための措置を講じることが求められます。
方法は3つあります。
@定年の引き上げ
A継続雇用制度の導入※2
B定年の廃止
《現在、対象となる従業員がいない場合でも義務付けられますので、就業規則の変更手続が必要となります。》
※1 この年齢は、年金の支給開始年齢の引き上げにあわせ、段階的に引き上げられます。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日〜 65歳
※2 原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められます。
ただし、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定めることができます。
また、雇用条件についても、高年齢者の安定した雇用の確保が図られるものであれば、必ずしも労働者の希望に合致することまでは求められませんが、人件費の負担が重くなることは避けられません。賃金体系などを整備し、高年齢者を有効に活用するシステムづくりが急務となります。
労使協定の基準、継続雇用の賃金体系、就業規則の変更などメールでの無料相談に応じます。
申込みは《お問い合わせフォーム》から
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