離婚するためには、法律で決められた手続きが必要です。
離婚方法の主なものは
《協議離婚》
話し合いで離婚に合意する方法、市区町村役所に離婚届を提出し、受理されれば離婚成立。未成年の子がいる場合は親権者を決めなければなりません。離婚の約9割はこの方法が取られています。
《調停離婚》
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が数回の調停を行い合意に達すれば離婚が成立します。
《審判離婚》
家庭裁判所の調停で合意に達しなくても、裁判所の判断で「離婚」の審判が下され離婚が成立することがあります。しかし、どちらか一方が不服を申し立てれば審判は無効となります。
《裁判離婚》
「調停」が不調に終わった場合で、離婚したい側は家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。離婚理由が法で定められたものに該当しなければ認められません。
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