メニュー

プロフィール

touou.JPG

《2005/3 ベルリンにて》

お問い合わせ

お問い合わせはお気軽にメールにて送りください。

mail:officeplas@ybb.ne.jp

「新会社法」の施行と定款

 定款は、これまでもすべての株式会社に義務づけられ、会社の規範としての機能を有していますが、「新会社法」はその範囲を拡大することで、会社の自主性を高めることを意図しています。特に中小企業にとっては、実態にあった定款に変更することで、スリムでスピードのある経営が可能となります。

◇取締役会を設置しない(株式譲渡制限会社であることが要件)ことで株主総会の運営がしや
 すくなる。
 ・株主総会の権限が拡大される:株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切
  の事項
 ・株主総会の招集通知:1週間前までに発出、口頭でも可能

◇取締役等が会社に損害を与えた場合の賠償責任を制限することができる。
 ※株主代表訴訟による大きな賠償責任を回避できる。

◇取締役会の決議を実際の会議を開かずに、書面上での決議が認められる。
 ※取締役の全員が同意すれば、電子メールなどで決議することも可能

◇柔軟な株式の譲渡制限を定めることができる

 ・一部の種類株式について、譲渡を制限すること。
 ・株主間の譲渡には、承認を要しないこと。
 ・従業員等に対する譲渡については、承認を要しないこと。

安定した経営のために、議決権のある株式のみ譲渡制限を行い、議決権制限株式には譲渡制限を行わない制度設計も可能。

◇株式の分散を防ぐ:相続や合併で会社にとって好ましくない者に株式が渡 らないようにする。
 これらで株式を取得した者に対して、売り渡すように 請求できる。

◇議決権制限株式の発行限度が撤廃される。(従来は発行済株式総数の1/ 2まで)
 ・オーナー社長の所有株式のみ議決権を持たせ、他は議決権制限株式とすることで、
  より安定した経営ができる。

この他にも、定款に定めることで可能となることがあります。自分の会社に合った機能的な定款にしましょう。

無料メール相談受付中

お問い合わせはこちらから

  
posted by オフィスPLAS at 14:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 新会社法情報
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/16424024

この記事へのトラックバック