リサイクルショップを営業したり、フリーマーケットやネットオークションに出店する場合(注1)にも「古物商の許可が必要だってこと」 ご存知でしたか?
古物の委託販売、買い取り、仕入れ、交換等を営業として行うためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。
古物を対象とするので、盗品が換金されるのを防ぐためです。
無許可で古物売買の営業した場合には、「三年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることもあります。
古物商の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請内容や管轄警察署、個人か法人かで必要書類が異なります。
(注1)自宅用に購入したものを販売するだけの場合には、許可は不要です。
新規許可申請に必要な書類
【申請書類】 【個人申請】 【法人申請】
古物商・古物市場主許可申請書 ○ ○
【添付書類】
住民票の写し 申請者本人 役員全員及び
及び管理者 管理者
最近5年間の略歴 同上 同上
登録事項証明書 〃 〃
身分証明書 〃 〃
誓約書 〃 〃
会社登記簿謄本 − ○
定 款 − ○
もっと詳しくお知りになりたい方、お気軽にご相談ください。
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古物商の免許を取得したいのですが
どうしたらいいのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。