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《2005/3 ベルリンにて》

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どうする オーナー社長?(新会社法と税制改正)

新会社法の施行により、最低資本金の要件が撤廃され、個人事業主の法人成りが容易になりました。これに対して、節税目的の法人成りを抑制する目的から、税制の見直しがされました。

改正内容は、実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与を損金算入の対象から除外する措置です。
具体的には、『特定同族会社』(※オーナー役員及びその同族関係者等が発行株式総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合)は、オーナー役員に支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分は、損金に算入されないというものです。

ただし、当該同族会社の所得の直前3期の平均額(法人の所得+オーナーの役員給与)が年800万円以下、または、年800万超3000万円以下であり、かつ所得に占めるオーナー役員給与の割合が50%以下の場合は適用されません。

この措置は、新規で法人成りした会社だけではなく、現存する会社の約9割が、中小会社であり、また、同族会社が占める割合を考えると大きな問題といえます。
一般的には、法人税などの負担増が平均的に60万円程度増えることになるとの試算もあります。

御社は『特定同族会社』に該当しませんか?

特定同族会社についての詳しくお知りになりたい オーナー社長さま

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posted by オフィスPLAS at 11:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | 新会社法情報
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