5月に施行された『新会社法』では、これまでいろいろに分かれていた会社関係の法律がひとつにまとめられました。
商法第二編「会社」
有限会社法 ⇒ 新会社法
商法特例法
100年以上も経っている商法が、今の変化に対応していない、ルールが中小企業に適さない、新たに会社を設立することが容易ではないなどが指摘され、この点の改善も含めて改正されました。
中小企業に多く採用されている有限会社を廃止する代わりに、株式会社を中小企業の規模に合わせ使いやすいようにすることで選択の幅が拡がりました。
《主な項目の新旧比較》
これまで 新会社法
取締役 3人以上 1人以上
取締役会 必ず設置 設置任意
監査役 必ず設置 設置任意
任 期 取締役2年 最長10年
監査役4年 〃
資本金 株式会社(1000万円) 制限なし
有限会社(300万円) 有限会社は廃止
※ひとり社長の株式会社も設立できる。
《ワンポイント・アドバイス》
これまでも、1円で起業する方法はありました。「確認株式会社・確認有限会社」と言われていますが、この会社には注意しなければならないことがあります。それは5年以内に資本金や出資金を本来の額(株式会社1000万円、有限会社300万円)まで増資しなければ自然解散してしまいうと言うことです。このことは新会社法施行後も変わりません。
Q.それでは、この方法で設立した会社はどうすればいいのか?
A.定款に定めてある解散の事由を削除し登記する。
定款変更のポイントを分かりやすくアドバイスします。
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