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《2005/3 ベルリンにて》

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「改正男女雇用機会均等法」が施行される

4月1日より「改正男女雇用機会均等法」が施行されました。今回の改正は、男女を対象にした「性差別禁止法」への転換と「間接差別」の導入という画期的な内容を含んでいます。

改正のポイント
(1)これまでの均等法は、女性差別禁止法だった面を男女を対象にした性差別禁止法となった。
   例えば、@保育士の採用に際して、「男だから」を理由に門前払いする。
         A女性の上司から「セクハラを受けた」なども救済の対象となる。

また、改正で初めて「間接差別」の禁止が盛り込まれた。表面上は性に中立だが実際には一方の性に不利に働く基準や慣行で職務上の必要性など合理的な根拠のないものなど。

具体的には以下の三つを省令で定める。

  @募集・採用で身長、体重や体力要件を課す。
  A総合職の採用で全国転勤を要件にする。
  B昇進の際に転勤経験を要件にする。

「一般職」「総合職」などのコース別人事を導入する企業の中には、支店・支社がないのに全国転勤を要件にしている場合など是正する必要がある。

(2)妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止
   これまでも解雇は違法でしたが、妊娠を理由にした配転やパートなどへの身分変更の強要
   有期雇用者の契約更新を突然拒否する雇い止めなどが禁止される。

(3)妊娠中、産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業による解雇でないこと」を事業
   主が証明しない限り無効となります。

企業としても、自社の就業規則や諸規定を点検し、必要な対応を講ずることが求められます。
posted by オフィスPLAS at 11:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 人事・労務 Q&A
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