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《2005/3 ベルリンにて》

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遺言のすすめ

「遺言」に対する印象は、
  @書き方や手続きが難しい。
  A死んだ後のことを考えるのは縁起が悪い。
  B相続させるほどの財産はない。
  C家族の仲がいいので心配はない。
 このように考えている方が多いのではないでしょうか。

しかし近年、遺言に対しての関心が高まっています。
高齢化の進展や社会保障制度の見直しで、相続財産が残された配偶者の安定した生活のために、その必要性を増しています。
大事な家族のために、財産の円滑な相続が行われるようしたいものです。

被相続人(財産を残す人)の最後の意思である遺言は、相続のトラブルを未然に防ぎ、相続時の税金を軽減させることも出来ます。

相続財産を把握しましょう。
相続財産の分配は、法律によりその割合が決められますが、分割が難しい不動産や相続人同士が欲しい財産をめぐって争いになった例も多くあります。
自分の財産は、どんな種類で財産価値はいくら位あるのか把握して早めに、どのように相続させるのか検討することをおすすめします。

残された遺族が被相続人の意思をはかりかねたり、仲の良かった兄弟が金銭を巡る主張の相違からトラブルになるケースも増えています。これらの問題も遺言を残すことで防ぐことが可能です。

遺言のメリット
相続財産の特定や割合の指定ができる。
「長年連れ添った妻には、少ない年金では老後の生活費に不安が残るので財産の多くを与えたい」、「個人経営の事業を継がせる長男には、事業用財産の全てを相続させたい」、「過去に浪費を繰り返し相続財産を減少させた二男にはあまり渡したくない」など遺言者の意思を反映させることができます。

相続人ではない人等に財産を与えたい。
「長年、介護などの世話をしてもらった長男の嫁に財産を与えたい」、「戸籍上は結婚していない内縁の妻に与えたい」、「世話になった地域や施設の役に立たせてもらうため寄付したい」こんなことも可能です。

遺言がないことで起きやすいトラブル
「仲の良かった兄弟が相続財産をめぐって裁判沙汰になる。」こんな例もよく聞かれます。一般的に相続時の家族関係は、当の兄弟だけではなく、その配偶者・子供も複雑に絡むこともありなかなか合意に至らないこともあります。

遺言でできること
◆認知できる
 婚姻外で生まれた子供を認知できる。認知された子供は相続人としての権利が発生します。
◆未成年者の後見人を指定できる
 残された子供の生活、教育、財産管理を委託する後見人を指定できる。
◆相続人以外の人に財産を与える(遺贈)
◆相続分を指定できる
 法定相続分と異なる分割をしたい。
◆相続人の廃除、排除の取消ができる。
◆遺産分割の方法を指定できる。
 具体的な物件について、何を誰に相続させるかを指定できる。
◆遺言執行者を指定できる
 遺言を執行させるため、弁護士・行政書士などを遺言執行者に指定する。

遺言の種類
◆公正証書遺言
 遺言者が公証人の前で口述し、これを公証人が書き取って公正証書遺言を作成します。この際、証人2名の立会いが必要となり、遺言者は実印と印鑑証明書、証人は認印を持参します。相続財産の額及び相続人の数に応じて手数料がかかります。

◆自筆証書遺言
 全文を自筆します。日付、遺言者の住所、氏名、押印が必要です。相続財産(特に不動産の特定)は正確に書きます。日付を「吉日」などと書くと無効になります。キチンとした日を書かねばなりません。印鑑は認めでも有効です。自筆証書遺言は秘密を保てるのがメリットですが、方式に違反した場合は遺言が無効になる可能性がありますので注意が必要です。

一人ひとりの歴史が違えば、遺言もそれぞれ異なったものになるのが当然です。当事務所では希望に合わせた遺言の提案から公正証書遺言の作成までお手伝いします。

「遺言」でお悩みの方、初回無料のメール相談を実施しております。
「お問い合わせ」のフォームからお申込みください。

posted by オフィスPLAS at 16:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言・相続・成年後見
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