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《2005/3 ベルリンにて》

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「雇止め」と「解雇」

Q.有期雇用契約社員の雇止めが解雇とされる場合はどんなときか?

A.有期雇用契約の「雇止め」に関する判例の傾向は、「有期雇用契約が反復更新によって期間の定めのない労働契約と実質的に変わらない状態となっている場合」や「継続雇用に対する労働者の期待に合理性が認められる場合」の雇止めには、解雇権の濫用が問題となる場合が多くなっている。

解雇権の濫用の判断基準
@業務内容の恒常性、臨時性、正社員との同一性
A地位の性格(嘱託・非常勤講師等)、労働条件の正社員との同一性
B継続雇用を期待させる当事者の言動(採用時の契約期間、更新・継続雇用の見込み等使用者からの説明)
C更新手続きの実態
Dその他

具体的には、更新の回数や更新時の手続きの実態により判断される。

更新時には事前の面接を実施し、前年度評価等に基づき次期雇用契約の条件を当事者間で協議し、合意の上でその都度雇用契約を締結するプロセスが重要となる。

本ケースに対する問い合わせ
posted by オフィスPLAS at 22:28 | Comment(0) | TrackBack(1) | 人事・労務 Q&A
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60歳定年後の再雇用、企業の9割が導入
Excerpt: 改正高齢者雇用安定法に対応するため、92.7%の企業が60歳定年後の再雇用制度を導入したことが日本人材紹介事業協会の調べで分かった。65歳までの定年延長は3.6%、定年の廃止は1.5%にとどまった。
Weblog: 社労士受験生のための日経新聞
Tracked: 2006-10-03 20:08