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《2005/3 ベルリンにて》

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パートタイム労働法が変わります!

少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮する
ことができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律)が改正され、平成20年4月1日より施行されます。

《改正のポイント》

事業主は、以下の事項が義務化されます。

1.労働条件の明示
  労働基準法で定められている外、パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給、退職手当、
賞与」の有無を文書等で明示すること。

2.待遇決定に関する事項の説明
  雇い入れ後のパートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を
決定するに当たって考慮した事項を説明すること。

3.教育訓練
  パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その職務を遂行するに当た
って必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、
パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、パートタイム労働者に対し
ても通常の労働者と同様に実施すること。

4.福利厚生施設の利用
  「給食施設、休憩室、更衣室」について、パートタイム労働者に利用の機会を提供するよう
配慮すること。

5.通常の労働者への転換
  通常の労働者への転換を推進するための措置を講じること。

  〈具体例〉
   @通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に
周知する。
   A通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

また、努力義務化されるものとして、

1.賃金の決定方法
  @通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、
経験などを勘案して賃金を決定すること。
  A通常の労働者と比較して、職務の内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定すること。

2.キャリアアップのための訓練
  職務の内容の違い如何にかかわらず、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力
及び経験などに応じ実施すること。

3.苦情・紛争の解決
  パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ること。

《パートタイム労働者》とは、
 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間
に比べて短い労働者をいいます。

これらに該当するパートタイム労働者を雇用している事業主様、今からの準備をお勧めします。 就業規則・各種規程の見直しなど、メール相談を実施しております。

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posted by オフィスPLAS at 01:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | 最新情報
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